車検が切れている場合は仮ナンバー

仮ナンバーの基礎知識

街中を車で走っていると、ナンバーにナナメに赤線が引いてある車を見たことないでしょうか?

ナンバーに赤い斜線が入っていますので、「何か悪いことでもしたのかな?」と思う方もいらっしゃると思います(笑)実はこれ、仮ナンバーという法律で認められたナンバーなのです。

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仮ナンバーというのは、車検の有効期限が切れている車に付けるもので、車検の有効期限が切れているのに公道を走ると、『無車検車運行』により違反点数6点、罰則が6ヶ月以下の懲役または30万以下の罰金になります。

さらに、自賠責保険の有効期限も同時に切れていたら、『無保険車運行』により違反点数6点、罰則が12ヶ月以下の懲役または50万以下の罰金となります。

つまり、車検も自賠責保険も切れた状態で公道を走っていたら、両方あわせて違反点数12点(免許取り上げ)になります。悪質な場合は、さらに裁判にかけられ禁固刑を言い渡される可能性も高くなります。運悪く事故でも起こせば実刑は確実です...怖いですね(^^;)

脅すわけではありませんが、もし車検が切れている車を車検場まで持っていく場合は、一旦仮ナンバーを取得してから合法的に車検場まで運転していきましょう!

仮ナンバーの取得手続き・取得方法

 仮ナンバーは自分の住んでいるところ、もしくは車が置いてある所轄の区役所・市役所・町役場で手続きをします。もちろん車検切れの車に乗って行ってはだめですよ(笑)

申請当日必要な書類は下記です。

必要書類 備考
運転免許証 有効なもの
印鑑 認印
自賠責保険証の原本 借りる日から1ヶ月以上有効なもの
手数料 市町村により違いますが750円程度
運行する自動車を確認するための書類(次のいずれか1つ) (自動車検査証(車検証)/譲渡証明書/抹消登録証明書/自動車通関証明書/登録事項証明書 /予備検査証/軽自動車検査証返納証明書/自動車保管場所証明)

以上の書類を用意して役所に行き、自動車臨時運行許可申請書を車検証を見ながら記入して窓口に提出すれば、その場で仮ナンバーを貸してくれます。

ちなみに仮ナンバーの貸し出し期間は、申請日当日を含めて3日間となります。貸し出し期間を過ぎると無車検車扱いとなりますので注意しましょう!

車検が切れた車の仮ナンバー以外の車検を受ける方法

車検は切れていても再検査を受けることは可能ですが、陸運局の車検場へ運ぶ前に、検査に合格するための整備を行わなければなりません。したがって車検取得の代行業者、いわゆる車検業者まで運ぶ必要があります。

車検が切れていて仮ナンバーも取得していない車は公道を走れないので、車検業者までは運搬という手段になります。

この際、レッカー車は運搬対象車両の後輪が公道に接地するため、公道走行という定義に当てはまってしまうので使用できず、車を運搬する専用車、セフティローダーを使わなければなりません。

車検切れの車を車検に通す場合、まずセフティローダーがある業者を探すことが先決です。セフティローダーによる運搬価格は距離や業者によって異なりますが、3〜5万円が相場です。

車検業者による運搬価格が高いと感じた場合、セフティローダーをレンタカー会社から借りて自分で搬送するという方法もあります。

使用時間は車検業者までの往復なので半日レンタルで十分間に合い、料金も5,000〜10,000円の範囲内で収めることができます。

ただしセフティローダーは最大積載量が3tであることが多いので、現行普通免許証では運転することができず、中型、または中型8t限定免許証が必要になります。

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